利用規約
この利用規約(以下、「本規約」という)は、お申込者様(以下、「甲」という)の、株式会社トリプルエム(以下、「乙」という)が提供するプレスリリース作成コンサルティング (以下「本プロジェクト」という)の利用条件を定めるものです。甲には、本規約に従って本プロジェクトをご利用いただきます。
第1条(業務の内容)
甲は、乙に対し、本プロジェクトを委託し、乙はこれを受託する。本プロジェクトは、請求書に記載のサービス内容とする。
第2条(業務内容)
1. 本件業務の内容は、乙が発行する請求書に記載されたサービス内容とする。
2. 具体的には以下を含む。
(1) 調査・分析及び改善施策の提案
(2) 実行支援及びアドバイス
(3) 乙が開発したプロセス、ツール、製品等の使用料
(4) 本件業務に必要な設計及び準備
第3条(契約期間)
1. 本契約の期間は、契約締結日から12か月間とする。
2. 契約期間中に未実施のサービスが残存していても、甲の責めに帰すべき事由による場合は無効とし、乙は履行義務を負わない。
3. 不可抗力や甲乙双方の責任によらない事由で実施できなかった場合は、双方協議のうえ対応を決定する。
4. 契約期間の延長については、甲乙協議のうえ決定する。
第4条(委託料および支払方法)
1. 甲は乙に対し、請求書に記載された金額(消費税込)を、本件業務の委託料として支払う。
2. 甲は請求書記載の期間内に全額を乙指定の金融機関口座へ振込むものとし、振込手数料は甲の負担とする。
3. 委託料には以下を含む。
(1) 請求書記載のサービス内容
(2) 乙が開発したプロセス、ツール、製品の使用料
(3) 本件業務の設計及び準備
(4) 移動時間(往復3時間を超える場合は別途協議)
4. 対面面談を希望する場合は、甲は所定の金額を別途支払う。
5. 日本国内で都市間移動・宿泊が必要となる場合、甲は以下の費用を負担する。
(1) 交通費:実費負担とする
(2) 宿泊費:実費負担とする
第5条(委託料の返還規定)
1. 本契約成立後に甲の都合で契約を解除した場合、原則として委託料は返還しない。
2. ただし、乙が業務を全く着手していない場合や、乙の責めに帰すべき事由で業務が履行されなかった場合は、未履行部分に応じて返還を協議するものとする。
3. 甲がキャンセルまたは実施日変更をした場合も原則返還はしないが、乙が再実施可能と判断した場合には、双方協議のうえ調整する。
第6条(甲の義務・同意事項)
甲は以下に同意し、協力義務を負う。
1. 本件業務はメディア露出や取材を保証するものではない。
2. 乙の求めに応じ、成果に関するインタビュー等に協力し、社名・ロゴの使用を許諾する。
3. 本件業務は甲の利益のために行うが、乙が甲に対し独占的にサービスを提供するものではない。
4. 乙から提示されたコンテンツや方法論を甲の製品やサービスに組み込み、販売・開示する場合は、別途パートナー契約を締結する。
5. 双方はスケジュールを遵守するよう努める。甲は必要なデータ・資料を指定期日までに提出する。遅延により業務開始不能となった場合、乙は業務を中止できる。ただし、不可抗力や正当な理由がある場合は協議のうえ調整する。
6. 委託料支払後はサービスの性質上、内容を変更できない。ただし、甲乙協議により合理的な範囲で修正する場合を妨げない。
第7条(秘密保持)
1. 甲乙双方は、相手方から提供を受けた秘密情報を第三者へ開示・漏洩せず、本契約の目的以外に利用しない。
2. 秘密情報には、口頭・書面・電子データその他形態を問わず業務遂行に関連して知り得た技術情報・営業情報を含む。この義務は契約終了後も存続する。
第8条(成果物の権利)
1. 本件業務により乙が作成した成果物の著作権その他知的財産権は甲に帰属する。
2. ただし乙が従前から保有するノウハウ、ツール、方法論については乙に帰属する。
第9条(反社会的勢力の排除)
甲乙は、相手方に対し、自ら及び役員等が反社会的勢力に該当せず、または関与しないことを保証する。違反が判明した場合、相手方は催告なく契約を解除でき、損害が発生した場合は違反当事者が賠償責任を負う。
第10条(契約解除)
1. 甲乙いずれかが契約条項に違反し、相当期間を定めて是正を求めても改善されない場合、相手方は本契約を解除できる。
2. 信用不安や破産申立等、重大な事由が発生した場合は催告なく解除できる。
第11条(損害賠償)
甲乙いずれかが契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。
第12条(協議事項)
契約に定めのない事項、または条項の解釈について疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し解決する。
第13条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。